派遣切りにあった場合の失業保険
急な派遣切りにあい職を失った場合、どうすればよいのかと途方に暮れますが、要件を満たしていれば失業保険を受給できるということを忘れてはいけません。
全ての方が受給条件を満たしているわけではないという状況もありますが、 自分では該当しないと思っていても、問合せてみると受給できる場合もあります。
失業保険を受給するには、派遣契約が終了した時点で派遣元の会社から「離職票」を発行してもらいます。
派遣会社からあらかじめ離職票の申請用紙をもらっておき、記載事項を確認後、署名、捺印して返送すると、およそ1週間程度で派遣会社から離職票が送られてきます。
離職票に記載されている就業期間と保険加入期間等が、失業保険を受給できるかどうかを見極める為のポイントです。
自己都合や定年、懲戒解雇等が離職の理由にあたる方の場合は、賃金支払の対象となる基礎日数が月に11日以上あり、なおかつそれに該当する月12ヶ月以上あり、さらに雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あれば受給対象となります。
また、解雇や倒産により止むを得ず離職に追い込まれた方を「特定受給資格者」といいます。
会社都合による契約解除も特定受給資格者に該当します。
特定受給資格者の失業保険の受給資格は、賃金の基礎日数が11日以上あり、なおかつそれに該当する月が6ヶ月以上あり、さらに雇用保険に6ヶ月以上加入していることが受給条件です。
万が一、いずれかの条件を満たしていない場合でも、離職日から遡って1年間の間に他の企業で就業しており雇用保険にも加入していれば、その期間を通算して計算することができます。
全ての方が受給条件を満たしているわけではないという状況もありますが、 自分では該当しないと思っていても、問合せてみると受給できる場合もあります。
失業保険を受給するには、派遣契約が終了した時点で派遣元の会社から「離職票」を発行してもらいます。
派遣会社からあらかじめ離職票の申請用紙をもらっておき、記載事項を確認後、署名、捺印して返送すると、およそ1週間程度で派遣会社から離職票が送られてきます。
離職票に記載されている就業期間と保険加入期間等が、失業保険を受給できるかどうかを見極める為のポイントです。
自己都合や定年、懲戒解雇等が離職の理由にあたる方の場合は、賃金支払の対象となる基礎日数が月に11日以上あり、なおかつそれに該当する月12ヶ月以上あり、さらに雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あれば受給対象となります。
また、解雇や倒産により止むを得ず離職に追い込まれた方を「特定受給資格者」といいます。
会社都合による契約解除も特定受給資格者に該当します。
特定受給資格者の失業保険の受給資格は、賃金の基礎日数が11日以上あり、なおかつそれに該当する月が6ヶ月以上あり、さらに雇用保険に6ヶ月以上加入していることが受給条件です。
万が一、いずれかの条件を満たしていない場合でも、離職日から遡って1年間の間に他の企業で就業しており雇用保険にも加入していれば、その期間を通算して計算することができます。
