派遣契約を打ち切られたら?
派遣社員として企業に派遣される場合は、派遣先の企業に欠員が出た場合の補充要員として業務にあたるケースが多くなります。
ある程度の引継ぎ期間は用意されていますが、派遣先の企業より「使えない」と判断された場合には、 たとえ半年間の契約で入ったとしても途中で契約を打ち切られることもあります。
あるいは、派遣先の企業に不測の事態が起こり、どうしても契約を継続できないような事由が発生した場合も契約の途中終了となる可能性もないとはいえません。
このような場合、突然職を失うことになる本人に対しての補償はあるのでしょうか。
当初交わしていた派遣契約よりも早期に契約期間が終了となる場合には、派遣会社が本人に対し保障を行うことになります。
たとえば、6ヶ月間の契約期間で派遣先に入り、3ヶ月間で契約が打ち切られる場合、派遣会社は残りの3ヶ月間の契約期間を空白にしないように、契約を打ち切られた仕事と同等の条件で就業できる仕事を紹介しなければなりません。
もしも紹介できる企業がない時には、未就業となった期間中の給与を補償しなければなりません。
未就業期間は休業したとみなされ、平均賃金の60%を休業補償として支払うことが法律により定められています。
しかし、これにあたらないとされる例外もあります。
派遣会社から紹介された仕事を断った場合、契約短縮を合意する書面に本人がサインをしていた場合などは休業補償の対象とはなりません。
ある程度の引継ぎ期間は用意されていますが、派遣先の企業より「使えない」と判断された場合には、 たとえ半年間の契約で入ったとしても途中で契約を打ち切られることもあります。
あるいは、派遣先の企業に不測の事態が起こり、どうしても契約を継続できないような事由が発生した場合も契約の途中終了となる可能性もないとはいえません。
このような場合、突然職を失うことになる本人に対しての補償はあるのでしょうか。
当初交わしていた派遣契約よりも早期に契約期間が終了となる場合には、派遣会社が本人に対し保障を行うことになります。
たとえば、6ヶ月間の契約期間で派遣先に入り、3ヶ月間で契約が打ち切られる場合、派遣会社は残りの3ヶ月間の契約期間を空白にしないように、契約を打ち切られた仕事と同等の条件で就業できる仕事を紹介しなければなりません。
もしも紹介できる企業がない時には、未就業となった期間中の給与を補償しなければなりません。
未就業期間は休業したとみなされ、平均賃金の60%を休業補償として支払うことが法律により定められています。
しかし、これにあたらないとされる例外もあります。
派遣会社から紹介された仕事を断った場合、契約短縮を合意する書面に本人がサインをしていた場合などは休業補償の対象とはなりません。
