派遣業務の制限
平成16年に労働者派遣法の大幅な改正が行われたことにより、派遣としての就業が可能な業務はかなり増えています。
しかし、派遣として働く際の制限や、派遣という形態が禁止されている業務もあります。
労働者派遣法では、 どのような業種を派遣として認め、またどのような業種を禁止しているのかみてみましょう。
法改正により、派遣期間の制限の見直しが行われたのは、ソフトウェア開発、機械設計、秘書、ファイリングなど、全部で26業種です。
これらの業種は、最長3年間の期間制限がありましたが、平成16年の改正により、制限が解除されています。
26業種以外の業種は自由化業務と呼ばれ、派遣期間は原則1年、最長で3年までの延長と制限が加えられています。
しかしこれには例外があります。
週末だけ、月初めだけというような就業日数が限定されている業務や、育児休業や介護休業を取得する従業員の代替要員として採用した派遣スタッフは対象外となります。
26業種に該当する業種と自由化業務との両方が業務内容に含まれる場合は、自由化業務とみなされる業務が全体の業務割合の1割を超えなければ26業種として扱われます。
しかし1割を超える場合には、自由化業務とみなされ派遣期間に制限が加わることがある為に注意が必要です。
一方、派遣として就業することができない禁止業務は、警備、港湾運送、建設、製造業、士業、医療です。
医療と製造業では、紹介予定派遣は認めるなど、一部例外が適用される場合もあります。
しかし、派遣として働く際の制限や、派遣という形態が禁止されている業務もあります。
労働者派遣法では、 どのような業種を派遣として認め、またどのような業種を禁止しているのかみてみましょう。
法改正により、派遣期間の制限の見直しが行われたのは、ソフトウェア開発、機械設計、秘書、ファイリングなど、全部で26業種です。
これらの業種は、最長3年間の期間制限がありましたが、平成16年の改正により、制限が解除されています。
26業種以外の業種は自由化業務と呼ばれ、派遣期間は原則1年、最長で3年までの延長と制限が加えられています。
しかしこれには例外があります。
週末だけ、月初めだけというような就業日数が限定されている業務や、育児休業や介護休業を取得する従業員の代替要員として採用した派遣スタッフは対象外となります。
26業種に該当する業種と自由化業務との両方が業務内容に含まれる場合は、自由化業務とみなされる業務が全体の業務割合の1割を超えなければ26業種として扱われます。
しかし1割を超える場合には、自由化業務とみなされ派遣期間に制限が加わることがある為に注意が必要です。
一方、派遣として就業することができない禁止業務は、警備、港湾運送、建設、製造業、士業、医療です。
医療と製造業では、紹介予定派遣は認めるなど、一部例外が適用される場合もあります。
